全鉄筋外国人技能実習生 受入事業案内

当協会は 会員企業の鉄筋技術・技能者の育成は基より、海外にも目を向け「外国人技能実習制度」に基づき、諸外国、主にベトナム人・中国人技能者の人材育成に協力しています。
外国人技能実習制度とは、ベトナム・中国の外国人材を実習生として受入れ、全鉄筋会員企業において最長5年の実習期間業務に従事し、習得した鉄筋施工の技術・技能を母国に帰って活用してもらうという技術移転を目的とした制度です。

 全鉄筋は1992年6月より受入を開始し、これまでに約1,600名以上の受入を行って参りました。
実習生受入事業は、我が国とベトナム・中国との交流を通じ国際的な相互理解を深めると同時に、経済・建設技術・技能の相互発展を図るという重要な事業です。
また、単に鉄筋施工技術・技能の移転にとどまらず、日本語の修得や国の文化・風俗・習慣の相互理解を深める良き機会となり、彼らの多くが親日家となって日越・日中の国際親善に貢献しています。

事業の特徴

1.受入企業のニーズに合わせた優秀な人材を採用

鉄筋施工の技能集団として技能習得意欲の高い優秀な技能実習生を選抜します。以下の4つの資格を含めて企業配属までに指導・教育を充実させ、外国人が即戦力となれるよう目指して取り組んでいます。

2.鉄筋施工限定の受入組織として4つの資格を取得

特別教育(玉掛け技能講習・クレーン運転特別教育・足場の組立等特別教育・フルハーネス型安全帯使用作業特別教育)の資格を取得させて企業へ配属します。

3.事業収益は公益のために活用

当協会の公益事業で、広く一般が受益できるよう活用します。

平成27年度日本建設業連合会 国際委員長賞を受賞しました

全鉄筋の外国人実習生受入事業・外国人建設就労者受入事業の24年間の取組が
日本建設業連合会より模範的であるとの高い評価をうけ、
平成28年2月15日 27年度日建連『ベストプラクティス国際委員長賞』を受賞いたしました。

受入実績

外国人技能実習制度紹介

団体監理型

公益法人や事業協同組合等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施等)で技能実習を実施する方式

技能実習生の入国から帰国までの流れ

実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

優良要件適合申請書(実習実施者)・・・参考様式第1-24号

技能実習生の人数枠

建設分野の技能実習生に受入人数枠
建設キャリアアップシステム登録も義務化へ
~失踪抑制に向け、技能実習等の基準を強化~

建設分野の技能実習計画の認定に当たり、以下の基準を追加し、外国人技能実習機構において審査することとする。なお、施行日以降新規に受入れる技能実習生に対して適用され、既に受入れている技能実習生は、経過措置により本基準の適用外となる。

(1)技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)
・ 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
・ 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること

(2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
・ 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと

(3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行)※
・ 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の技能実習生を受入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。

*外国人建設就労者受入事業についても、「外国人建設就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示」(令和元年国土交通省告示第268号)により、同様の措置を講じる。

各制度については、以下のURLをご覧ください。