建設特定技能運用にあたって
JAC(一般社団法人建設技能人材機構)への加入が必要です。
特定技能運用要領で、建設分野特定技能外国人を受入れる企業はJACの会員になる事が定められています。
JACの正会員団体である全鉄筋に加入(加盟団体に加入)している企業は、間接的にJACに加入していることになります。
全鉄筋より発行された会員証明書を国交省への受入計画申請書類に添付してください。
全鉄筋への加入希望については、全鉄筋加盟団体へお問い合わせください。

JACへ納付する受入負担金
特定技能外国人受入企業は、(表1)のとおり一般社団法人建設技能人材機構(JAC)へ受入負担金を支払う義務が発生します。(参照:https://jac-skill.or.jp/pdf/kaihi.pdf)
(表1):受入負担金(月額/特定技能1号1人当たり)
対象となる特定技能外国人の別 | 受入負担金の月額 | 請求開始時期 |
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試験免除者(技能実習生二号修了者等) | ¥12,500(非課税) | 1号特定技能外国人の 在留資格取得後に 費用負担が発生します。 なお、国交省への 受入報告によって、 JACからの請求手続が 始まります。 |
国内試験合格者 | ¥13,750(非課税) |
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海外試験合格者 (JACが指定する教育訓練を受けない場合): 技能試験をパス | ¥15,000(非課税) |
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海外試験合格者 (JACが指定する教育訓練を受ける場合): 日本語・職能教育 + 技能試験をパス | ¥20,000(非課税) |
全鉄筋が会員証明書を発行した企業の1号特定技能外国人への受入負担金は、全鉄筋がJACに代わって毎月請求処理を行い自動振替による収納代行を行います。その後全鉄筋よりJACに対して受入負担金を納付します。
なお、全鉄筋と登録支援機関委託契約をしている企業は、登録支援機関委託費も併せて自動振替致します。
本手続きは、納付に係る双方の事務負担軽減を目的としておりますのでご了承ください。

特定技能制度概要
全鉄筋は、JACとの共同事業として特定技能建設分野鉄筋施工職種を担当し、鉄筋施工技能実習未経験者のJAC評価試験の実施に向けて試験問題や教育テキストの作成、訓練と教育、試験採点員の手配等を担当しています。
全分野初のベトナム特定技能の試験を全鉄筋が実施致しました
建設特定技能受入れ要件と手続きの流れ
1号特定技能外国人の受入れ要件に「建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定める基準への適合」設定
1)業種横断の基準に加え、建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定める特定技能所属機関(受入企業)の基準を設定
2)当該基準において、建設分野の受入企業は、1号特定技能外国人の入国に先立ち、受入計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けることを求める(具体的な基準は入管法省令に基づく国土交通省告示に規定)
3)受入計画の認定基準
- 受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
- 受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
- 特定技能外国人受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構)への加入及び行動規範の遵守
- 同一技能同一賃金、安定的な賃金支払い(月給制)、技能習熟に応じた昇給
- 賃金等の契約上の重要事項(賃金、業務内容等)の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
- 国又は適正就労監理機関((一財)国際建設技能振興機構)による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ 等

登録支援機関である全鉄筋の利用
建設業は深刻な人手不足のため、各社は積極的な人材採用で解決を図っています。
そんな中、2019年4月1日より、日本で新たな在留資格「特定技能」制度が開始されました。 在留資格「特定技能」は、一定の専門性・技能を有する優秀な外国人材に与えられます。
当協会は、この制度を活用する企業=特定技能所属機関を支援するために、出入国在留管理庁に登録した「登録支援機関」です。
全鉄筋登録支援機関番号
19登-001109
1号特定技能外国人に対する支援について
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本徳方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。

https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf
【法務省ホームページ】支援に係る要領別冊より
受託費用内訳
※当協会が登録支援機関を受託した場合
全部委託
¥20,000(税別)(月額/1名)
- 雇用契約、フォロー等の内容の事前ガイダンス(法令により3時間以上)
- 出入国時に空港などへの送迎(出国時入場の確認まで)
- 住宅確保の支援(保証人の確保等)
- 生活に必要な契約の支援(金融機関の口座開設、携帯電話の契約等)
- 生活オリエンテーションの実施(生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先等、法令により8時間以上)
- 日本語を学習する機会の提供(日本語教室、自主学習教材の案内等)
- 相談・苦情に対する対応(外国人本人の言語で24時間365日対応)
- 日本人との交流促進支援(行事等の地域交流、自治会等の案内や参加手続きの補助)
- 非自発的離職時の転職支援(次の受入機関の情報提供、ハローワークへの案内等)
- 特定技能1号本人、その監督者と定期的な面談(3ヶ月に1度以上)
+
初年度交通費
¥6,000(税別)(月額/1名)
- 初年度のみ追加で請求します。
- ¥18,000(3ヶ月毎)を均し、¥6,000(税別)(月額/1名)として12ヶ月間請求します。
- ただし、当該企業を当協会が監理・支援委託して2年目以降なら無料とします。

(1)受入計画のオンライン申請対応について(国土交通省HPより)
(2)オンライン申請で必要な書類の様式(国土交通省HPより)
※オンライン申請においては、以下の様式に入力のうえ、書類をスキャンしてPDF化するか、写真に撮ってJPEG化した後アップロードしてください。
・雇用契約に係る重要事項事前説明書 (記載例)
※【参考例】外国人が十分に理解することができる言語を用いた重要事項事前説明書
日本語/英語・日本語/ベトナム語・日本語/中国語・日本語/タガログ語・日本語/インドネシア語・日本語/ミャンマー語・日本語/カンボジア語(PDF)・日本語/モンゴル語・日本語/タイ語・日本語/ネパール語
・同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
・同等の技能を有する日本人の技能者について
※同等の技能を有する日本人の技能者がいない場合は、特定技能外国人と同じ職種の日本人がいれば、その日本人と比較した説明書を作成してください。
その場合、説明書の表の下欄に、特定技能外国人と当該日本人の給与額の差が合理的な範囲内であることを説明する記載をしてください。
※同じ職種の日本人がいない場合には、以下の方法等により、適切な報酬予定額の設定がなされていることを説明してください(様式任意)。
- 就業規則や賃金規定に基づき、3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示する
- 周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示する
周辺地域の建設技能者の平均賃金は、以下の「賃金水準構造基本統計調査」に掲載のある各都道府県のエクセル表から、該当都道府県の「D建設業」シートを選択し、同等の経験年数を有する者の賃金水準を参考としてください。
変更申請・変更届出(国土交通省HPより)
建設特定技能受入計画の記載事項に変更がある場合、建設特定技能受入計画の変更申請又は変更届出(オンライン申請)を行う必要があります。
- 変更申請が必要なケース : 認定証記載事項の変更
(例:特定技能所属機関の住所・代表者、特定技能外国人の受入人数・就労場所 等の変更) - 変更届出が必要なケース : 認定証記載事項以外の建設特定技能受入計画記載事項の変更
(例:特定技能所属機関の連絡先 等の変更)
その他(国土交通省HPより)
(1) 運用要領においてホームページで公表するとしている事項について
○2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」【運用要領第2】
建設キャリアアップシステムの技能評価レベル3に要する実務経験年数と同一とする方針です。詳細は決定次第、当サイト上にて公表します。
(参考資料)各職種の能力評価基準
○適正就労監理機関の名称等(告示第七条関係)【運用要領第3】
名称:一般財団法人国際建設技能振興機構
住所:東京都千代田区鍛冶町一丁目4番3号 竹内ビル6F
問合わせ先:TEL 03-6206-8877 FAX 03-6206-8889
※HP:https://fits.or.jp/
○特定技能外国人受入事業実施法人の名称等(告示第十条関係)【運用要領第4、第5】
名称:一般社団法人建設技能人材機構
住所:東京都港区虎ノ門三丁目5番1号(令和元年7月1日変更)
代表者の氏名:才賀 清二郎
事務所の所在地:上記住所と同じ
登録年月日:平成31年4月1日
※加入手続き等についての問合せ先
TEL 03-6453-0220 Mail info@jac-skill.or.jp
※機構HP https://jac-skill.or.jp/
○元請建設業者が行う指導ガイドライン【運用要領第4】
「特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」
※本ガイドラインの対象となるのは、在留資格が「特定技能」及び「特定活動」(建設特定活動)の外国人を雇用する企業のみです。
その他の在留資格(例:「定住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「技能実習」)の方や新型コロナウイルス感染症による帰国困難の「特定活動」については、本ガイドラインの対象外です。
○国土交通大臣が指定する講習又は研修(告示第3条第3項第8号関係)【運用要領第4】
適正就労監理機関である一般財団法人国際建設技能振興機構が実施する、
特定技能所属機関が1号特定技能外国人の受入れ後に当該外国人に対して受講させる講習(受入れ後講習)
※FITSのHP https://fits.or.jp/tokutei#koshu