建設業は深刻な人手不足のため、各社は積極的な人材採用で解決を図っています。
そんな中、2019年4月1日より、日本で新たな在留資格「特定技能」制度が開始されました。
在留資格「特定技能」は、一定の専門性・技能を有する優秀な外国人材に与えられます。
当協会傘下で鉄筋工事業を営む各社は、特定技能制度で優秀な外国人材を迎えようと率先した活動をしています。
鉄筋工事業は、日本の安心で安全な建築を支える重要な産業です。
当協会は、この制度を活用する企業=特定技能所属機関を支援するために、出入国在留管理庁に登録した「登録支援機関」です。
登録番号:19登-001109
対象となる特定技能外国人の別 | 受入負担金の月額 |
試験合格者(JACが指定する教育訓練を受ける場合): 日本語・職能教育 + 技能試験をパス |
\20,000(非課税) |
試験合格者(JACが指定する教育訓練を受けない場合): 技能試験をパス |
\15,000(非課税) |
試験免除者(技能実習生二号修了者等) | \12,500(非課税) |
受入企業(特定技能所属機関)は、以下書類を所轄入管に提出する義務があります。
・参考様式第3−6号 受入れ状況に係る届出書
・参考様式第3−8号 活動状況に係る届出書
・参考様式第3−8号(別紙) 特定技能外国人に対する報酬の支払状況
※比較対象となる日本人労働者の賃金台帳を添付
※銀行の入出金明細照会画面の写し等の振込みを確認できる書類を添付
(法務省の書式ダウンロードサイト)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html
1月1日〜 3月31日「第1四半期」、提出期限: 4月14日
4月1日〜 6月30日「第2四半期」、提出期限: 7月14日
7月1日〜 9月30日「第3四半期」、提出期限:10月14日
10月1日〜12月31日「第4四半期」、提出期限: 1月14日
タイトルをクリックすると詳細が表示されます。
NGUYEN VAN CONG氏(ベトナム国籍)
2019年10月雇用開始
A1:私に丁寧にご指導いただいた芳和建設工業に、技能実習生のときから本当に感謝しています。
日本語検定2級(N2)も去年取得できました。日本語検定1級(N1)もとりたいのですが、新型コロナウィルスの関係で試験を受けられません。来年はぜひN1を取りたいです。
技能実習生のときは、現場と加工場の両方に入っていました。特定技能1号になった今は、会社の業務命令によって主に加工場で働いています。
特定技能1号になってからとくに変わったことは二つです。
一つ目は、技能実習生のころにわからないことが多かったのですが、今は仕事を私に任せてくれます。会社の先輩は厳しい先生でしたが、今は頼れる同僚です。
二つ目は、技能実習生のときは日本人の実習生指導員の指導を受ける立場でしたが、今は外国人の技能実習生に指導をする立場になりました。加工場の技能実習生1人、現場の技能実習生5人の指導をしています。みんな指導を受けて日々技術をよく身に着けているので、将来が楽しみです。
特定技能1号になって、会社は一人前の職人として待遇を上げてくれましたし、仕事もうまくいっています。とても満足しています。
A2:日本語をよく勉強してください。日本語を身に着けることがいちばん重要です。
特定技能1号になってからも日本語をよく使いますし、特定技能2号になる前も難しい試験があるようです。まだ本気で考えてはいませんが、私が特定技能2号になれる機会があれば挑戦してみたいです。
他によく考えましたが、伝えたほうがいいメッセージは思いつきませんでした。会社も登録支援機関(全鉄筋)も親切ということくらいです。
私の身の回りでも、建設業では鉄筋施工、他の業種では農業で特定技能外国人は増えています。みなさんが所属する会社とよく話し合って、早く特定技能1号になれることを願っています。
A.
今まで中国とベトナムから16人の技能実習生を受け入れてきた弊社ですが、昨年技能実習を修了したコンさんが特定技能外国人となりました。当時は特定技能制度が始まったばかりで、建設業では弊社が初めての受け入れでした。全鉄筋さんにご指導いただき試行錯誤しながら手続きを行いました。
これから特定技能外国人受入を検討する皆さまは、手続きの煩雑さ、必要書類の多さに戸惑うことでしょう。ですが、よくよく読んでみると本当に必要な書類は意外と少ないことに気づくはずです。時間に余裕を持って落ち着いて手続きしてください。
コンさんは加工の一部に責任もちつつ、技能実習生にも指導しています。技能実習時代と同じ環境で継続した就業が安心につながっています。こうした良い循環が継続するようこれからも活躍を期待しています。弊社は、任せっぱなしにしないよう、加工場の責任者が常に気を配ることと、いつでも相談しやすい人間関係作りを大事にしています。
技能実習終了後の特定技能外国人受入のメリットは、十分技能を習得した方が継続就業できて中期的な人材確保につながること、技能実習生にとって身近な目標ができることです。
特定技能外国人受入企業は関係各所から多くの期待を受けており、それに応えていく社会的責任があると日々感じています。それが日本人・外国人を問わずすべての建設業関係者の労働条件・労働環境の向上につながっていくはずです。(株式会社芳和建設工業 代表取締役社長 國井均)
LAI VAN TUYEN氏(ベトナム国籍)
2019年11月雇用開始
A1:技能実習生の頃と比べて、大きな変化は感じません。私が技能実習生のときから後輩を指導していましたが、いまはベトナム人と日本人を含む後輩に教えています。
技能実習生の最初のころは仕事がよくわからず、とてもたいへんでした。今はよくわかっているので、たのしく仕事をしています。それに、よい給与をいただけるようになりました。
今まで6年間も、株式会社nonakaは私をいっぱい手伝ってくれました。これからは、私がいっぱい手伝いたいです。野仲会長や社長ともよく話しますし、事務の榊さんも生活のいろいろなことを手伝ってくれます。みなさん、ありがとうございます。
あと、特定技能制度を作った日本の政府にもお礼を言わせてください。この制度のおかげで、私は未来が明るくなりました。これからも永く仕事を続けたいと思っています。
A2:日本に来る前に、鉄筋の専門用語を勉強しておくと後で必ず役に立ちます。それと、鉄筋施工はたいへんなので、体力をつけてください。日本に来て、鉄筋施工という職種を一緒に守っていきましょう。
日本で技能実習を受け、または特定技能で働きたいという外国人にとって、監理団体や登録支援機関はとても大切です。みなさんが信頼できて、しっかり支援してくれる監理団体・登録支援機関を選ぶようにしてください。
A.
弊社は実習生修了からの移行でしたが、外国人にしっかりと制度を説明しています。初めに、特定技能2号(家族帯同もできて、永住に近い)など、将来の勤め方を想像させました。本人には、永住を視野に入れた幹部候補と伝えています。
将来は本人が決めることですが、「日本在留を延長できる」くらいの軽い認識であるよりも、制度を理解して目標をもって過ごすほうが大きく成長できます。
特定技能外国人は日本人と同様に転職が自由です。給料の高い会社は他にもありますが、それでも一緒に働いてくれることにいつも感謝しています。
求人を出しても求職申込が少ない今は、特定技能外国人は腕のいい職人として国籍に関係なく大きな戦力です。弊社に在籍する技能実習生の模範になるとともに、指導者であり管理者と、とても頼もしく育っています。
特定技能外国人も社員であり、人間です。家族や自分の目標と会社のために、忙しく厳しい環境で頑張っています。これを忘れず真剣に向き合い、社員の声に真剣に耳を傾けお互いに理解しあってください。普段からいい関係を築ければ、いい結果もついてきます。様々な問題も一緒に乗り越えられますし、特定技能外国人もしっかり業務に励めるでしょう。(株式会社nonaka 代表取締役会長 野仲啓明)