特定技能制度概要および当協会(登録支援機関)の利用

建設業は深刻な人手不足のため、各社は積極的な人材採用で解決を図っています。
そんな中、2019年4月1日より、日本で新たな在留資格「特定技能」制度が開始されました。 在留資格「特定技能」は、一定の専門性・技能を有する優秀な外国人材に与えられます。

当協会傘下で鉄筋工事業を営む各社は、特定技能制度で優秀な外国人材を迎えようと率先した活動をしています。
鉄筋工事業は、日本の安心で安全な建築を支える重要な産業です。 当協会は、この制度を活用する企業=特定技能所属機関を支援するために、出入国在留管理庁に登録した「登録支援機関」です。

登録番号:19登-001109

対応国(言語)

中国(中国語)
ベトナム(ベトナム語)
インドネシア(インドネシア語)

費用

①給与

②受け入れ負担金

受入企業(特定技能所属機関)は、(表1)のとおり一般社団法人建設技能人材機構(JAC)へ受入負担金を支払う義務が発生します。(参考:https://jac-skill.or.jp/membership-fee.php
鉄筋施工分野(当協会が会員証明書を発行した企業)の受入負担金は、JACに代わり当協会が各企業より収納します。
詳しくは、会員証明書発行後に自動振替の手続きをご案内します。

(表1):受入負担金(月額/特定技能1号1人当たり)

対象となる特定技能外国人の別受入負担金の月額請求開始時期
特定技能1号¥12,500(不課税)1号特定技能外国人の在留資格取得後に費用負担が発生します。
国交省への受入報告に基づきJACからの請求手続が始まります。

③登録支援機関

受託費用内訳

※当協会が登録支援機関を受託した場合

全部委託
¥20,000(税別)(月額/1名)

  • 雇用契約、フォロー等の内容の事前ガイダンス(法令により3時間以上)
  • 出入国時に空港などへの送迎(出国時入場の確認まで)
  • 住宅確保の支援(保証人の確保等)
  • 生活に必要な契約の支援(金融機関の口座開設、携帯電話の契約等)
  • 生活オリエンテーションの実施(生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先等、法令により8時間以上)
  • 日本語を学習する機会の提供(日本語教室、自主学習教材の案内等)
  • 相談・苦情に対する対応(外国人本人の言語で行うこと)
  • 日本人との交流促進支援(行事等の地域交流、自治会等の案内や参加手続きの補助)
  • 非自発的離職時の転職支援(次の受入機関の情報提供、ハローワークへの案内等)
  • 特定技能1号本人、その監督者と定期的な面談(3ヶ月に1度以上)

初年度交通費
¥6,000(税別)(月額/1名)

  • 初年度のみ追加で請求します。
  • ¥18,000(3ヶ月毎)を均し、¥6,000(税別)(月額/1名)として12ヶ月間請求します。
  • ただし、当該企業を当協会が監理・支援委託して2年目以降なら無料とします。

契約時の付帯サービス(無料)

外国人総合保険の手続代行
(費用は実費をご請求します)
国際研修サービス 

国土交通省への提出書類作成サポート

出入国在留管理局への提出書類作成サポート

入管へ四半期ごとに報告する義務

受入企業(特定技能所属機関)は、以下書類を所轄入管に提出する義務があります。

・参考様式第3-6号 受入れ・活動状況に係る届出書
・参考様式第3-6号(別紙)特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況
 ※比較対象となる日本人労働者の賃金台帳を添付
 ※特定技能外国人の賃金台帳を添付
(法務省の書式ダウンロードサイト)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html

届出の対象期間と提出期限

 1月1日~ 3月31日「第1四半期」、提出期限: 4月14日
 4月1日~ 6月30日「第2四半期」、提出期限: 7月14日
 7月1日~ 9月30日「第3四半期」、提出期限:10月14日
10月1日~12月31日「第4四半期」、提出期限: 1月14日