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受入れ基準について
@受入れ企業は、全鉄筋会員(組合)の組合員であること
A研修生員数は従業員の人数枠であること
B企業は研修生・実習生を受入れて3年にわたり研修を実施することから、継続して3年以上経営
状況が良好であること。
C過去において出入国管理及び難民認定表に違反したことがないこと
D研修計画の適正な要件及び基準に適合していること
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研修生受入事業について
1.研修制度
研修生及び技能実習生の受入れは、我が国で開発され培われた技術・技能・知識の開発途上
国への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として
推進されています。
2.研修制度の特徴
研修生は留学生と同じく、技術等を「学ぶ」とこを目的として在留する者ではあり、労働するために
在留する者ではではありません。
したがって効果的な研修のために、実務研修以外に日本語学習や座学当の非実務研修の実施が
用件として定められています。

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技能実習制度について
1.技能実習制度とは
技能実習制度は、研修期間と合わせ最長3年の期間において、研修生が研修により習得した
技術・技能かつ実践的に習熟することを内容とするものです。
研修生は対象となる職種について、研修成果が一定水準以上に達し、在留状況が良好とみとめら
れるなど、研修成果・在留状況・技能実習計画の評価を受けて所定の用件を満たし、研修終了後に
在留資格「特定活動」への変更許可を受けることにより、研修を受けた同一企業において技能実習
に移行することができます。
2.研修と技能実習との違い
研修も技能実習も日本において技術・技能・知識を習得するという目的は同じですが、技能実習は
次のような違いがあります。 |
| 項目 |
研修生 |
技能実習生 |
| 期間 |
1年 |
2年 |
| 該当する在留資格 |
研修 |
特定活動 |
| 資格の性格 |
非労働者 |
労働者 |
| 給付 |
研修手当 |
給与 |
| 残業 |
不可 |
可能 |
| シフト勤務 |
原則不可 |
可能 |
| 外国人に対する処置 |
入管法に基づく処置 |
労働法令に基づく処置 |
| 処遇条件の明確化 |
処遇通知書の交付 |
労働条件契約書の交付 |
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